|
|
|
|
|
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物を排出する事業者からの依頼を受け、中間処理業者あるいは最終処分業者の処理場まで運ぶ運送業です。
収集運搬業は
①産業廃棄物収集運搬業
②特別管理産業廃棄物収集運搬業
に分けられます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに収集運搬の中を「積替・保管」を含むものと含まないものに分けられます。
「積替・保管」とは廃棄物の排出事業所から処分場( 中間または最終)までの運送途中で、許可された特定の場所で他の車輌に積換えたり、一旦積降ろして保管したうえ改めて処理を行なう場所まで運搬することを言います。
収集運搬業者は、それぞれの取扱う種類や方法ごとに都県市の許可を得なければなりません。
現在当社が保有する許可証はコチラをクリック → エイト商事許可証
収集運搬業者が産業廃棄物の運送依頼を受けたときは、「産業廃棄物管理票」(マニフェスト伝票) のA票を受取として依頼者に、B1票を自己の控えに、C1票以降を運搬先の処分業者に渡します。
後日処分業者から返送されるC2票により、正しく処理がなされたことを確認し、B2票を依頼者に返送して運搬が終了したことになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物処分業
排出された産業廃棄物を処理・処分する事業者で、中間処理業と最終処分業に分けられ
ます。
中間処理業
中間処理は廃棄物を「破砕」「圧縮」「焼却」「中和」「脱水」などの方法で減量化、安定化の処理を行なうものです。
減量化、安定化の処理を行なった廃棄物は、最終処分場へと送られるほか、リサイクル再生原料として再資源化され、貴重な資源として社会に還元されます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は「破砕」および「圧縮」による中間処理業の許可を取得してゴミ減量化に取り組んでおりますが、廃棄物再生事業者の許可も得て”廃棄物100%再資源化”にむけ努力を続けています。 |
|
|
|
|
|
|
最終処分業
許可を得た処分場に受け入れた廃棄物は、埋立てられ自然界へと戻されます。
処分業者が依頼された廃棄物の処理をしたときは、「産業廃棄物管理票」(マニフェスト伝票)のC1票を自己の控えとして、C2票を運搬業者へ、D票およびE票を排出事業者へ返送します。 |
|
|
|
|
|
|