処理業は「収集運搬業」と「処分業」に大きく分けられ、「処分業」は中間処理業と最終処分業に分けられます。
また、中間処理は「破砕」「圧縮」「焼却」「中和」「脱水」等に分けられています。
廃棄物処理にかかわる法令の規定で、排出事業者や処理業者について定めた主な内容は次のとおりです。
・廃棄物を排出した事業者は、自らの責任で適正に処理すること。
・廃棄物の運搬や処分を他の者に依頼するときは、正規の許認可を得ている処理業者に委託すること。
・廃棄物処理の委託を受ける者は、都道府県知事等の許可を受けたもので無ければならない。
・運搬・処分を他社に委託するときは「委託契約書」を取り交わすこと。
・契約に基づき処理を委託するときは「産業廃棄物管理票」( マニフェスト伝票) を交付して処理状況を管理し、適正に処分されたことを確認すること。
排出事業者がこの法律に違反すると「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が課せられることがあります。
当社が産業廃棄物処理に係る業として取得している許可資格は、「収集運搬業」「中間処理業( 破砕、圧縮)」「廃棄物再生業」「古物商」です。 |